もし嘘をついて警察に行くと?

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みなさん、こんにちは。

今回は以前紹介したバカ親がもし僕にマナー違反を注意されたことで逆恨みして、実際には何もしていないのに「痴漢された、暴力を受けた」と言って警察や駅員に訴えたりしたら、何かの犯罪になるのかについてご紹介します。

それでは、今回もよろしくお願いします。

結論:犯罪になる

まずは結論からです。
結論から言うと、犯罪になります。しかもかなり重い部類の犯罪になり得ます。
状況によって主に次の罪が問題になります。

虚偽告訴罪

これが最も典型的であり、最も当てはまる可能性が高い罪です。

実際には犯罪が起きていないのに「この人に痴漢された、暴力を受けた」などと警察や検察に対して嘘の告訴・告発をすることです。

この虚偽告訴罪が成立すると、刑法172条が適用されて10年以下の懲役とかなり重い罪になります。

ポイントは「相手を処罰させる目的で嘘を言うこと」です

例えば注意された腹いせに「痴漢された」と警察に言うことや、駅員に引き渡して警察沙汰にすることをすると、虚偽告訴罪が成立する可能性が高いです。

名誉毀損罪

もしその場で「この人痴漢です!」、「この人に暴力を受けました!」と大声で言い、周囲に広まった場合は刑法230条の名誉毀損罪になる可能性があります。

こちらは3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金となります。

偽計業務妨害罪

嘘の通報によって、電車が止まる、駅員や警察が出動する、駅業務が混乱するようなことが起きた場合は、刑法233条の偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。

こちらは3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

威力業務妨害

威力業務妨害とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力(威力)を用いて、他人の業務を妨害する犯罪です。嘘の通報によって警察官や駅員の業務を妨害することになります。刑法第234条で規定されており、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

クレーマーは威力業務妨害に該当しやすいです

民事(損害賠償)

刑事だけでなく、民事でも名誉毀損や不法行為として慰謝料請求される可能性があります。

例えば、社会的信用が落ちた、職場に連絡がいった、長時間拘束されたなどです。これは実際に業務が妨害された結果が発生していなくても、妨害するに足りる行為があれば成立します。

実際に問題になるケース

実際のトラブルでは、次のような構図がよくあります。

電車内でマナー違反を注意されることで、マナー違反していた人のプライドが傷つく。それの逆恨みで「痴漢された、暴力を受けた」と嘘の主張をし、駅員・警察が介入する

現実には防犯カメラ、車内カメラ、周囲の証言で虚偽が判明するケースもありますが、実際虚偽と証明するのが難しいのが実情です。

クレーマーやカスハラ気質の人だとこれをわかった上でやっています。問題はここです。
実務上は本当に痴漢や暴力があったのか勘違いなのか、嘘なのかの区別が難しいため、虚偽告訴罪が成立するのはハードルが高いと言われています。

つまり嘘でも処罰されないことが多いのではなく、「嘘と証明できない」ことが多いのです
だからこそ、マナー違反や迷惑行為があっても注意しにいかないほうがいいのです。

モラルハザードの典型

こうやって痴漢や暴力の被害を悪用する人がいるから、本当に痴漢や暴力の被害に遭った人が困ってしまうのです。

僕が出会ったあのバカ親のように逆恨みから嘘をでっち上げてしまうと、本当に被害に遭われた方が痴漢や暴力をされても言えずに泣き寝入りすることになってしまいます。それは被害者への世間の風当たりを強くさせてしまうことにもなります。

ところが、クレーマーやカスハラ体質の人は「被害者ムーブを取れば相手から謝罪をしてもらえる、金銭などを受け取れる」という思いがあり、自分のことしか考えていません。自分のせいで本当に被害に遭われた方が余計に苦しくなってしまうことなど考えていません

まさに自分勝手、自己中の典型です

今回は逆恨みで痴漢や暴力をでっち上げるとどうなるかについて見ていきました。

今回もありがとうございました。